町内会・自治会の会長を始めとする役員(副会長や会計など)の任期は地域によって異なりますが、短い任期で交代するところ、任期があっても、他になり手がいないため、ずっと同じ人が役員をやっているところがあります。
今回の記事では、町内会・自治会の役員の任期について、現役の町内会長であるヒラリが実際の経験や市区町村のアンケート調査結果を元にまとめました。

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町内会長・自治会長の任期はどれぐらい?


市区町村が行なった町内会長・自治会長の任期に関するアンケート調査結果と実際に現場にいるヒラリが思う町内会長・自治会長の任期についてお伝えします。
町内会長・自治会長の任期に関する市区町村のアンケート調査結果
まずは、加古川市(兵庫県)、京都市(京都府)、取手市(茨城県)の町内会長・自治会長の任期に関するアンケート調査結果を見ていきましょう。
■加古川市(兵庫県)


- アンケート調査期間:令和5年7月28日~令和5年8月18日
- 引用元:加古川市|町内会長・自治会長アンケート調査の実施結果について
■京都市(京都府)


- アンケート調査期間:令和 3年12月~令和 4年2月
- 引用元:京都市|令和3年度自治会・町内会アンケート報告書
■取手市(茨城県)


- アンケート調査期間:令和5年1月中旬から令和5年5月下旬まで
- 引用元:取手市|自治会・町内会等取組アンケート結果
加古川市(兵庫県)では「1年未満」と「1~2年未満」が半数以上、京都市(京都府)では、「1年」が「77.1%」、取手市(茨城県)では「1年」が「61%」を占めています。
他の市区町村が調査したアンケート結果も確認しましたが、多くの町内会・自治会は任期が1年、長くても2年の任期となっています。
中には取手市(茨城県)のように「任期なし」がある町内会・自治会もあります。



ヒラリの町内会では、町内会長をはじめ役員や委員は長い間「任期なし」(特に決められていない)という状態でしたが、会則を変更して「任期2年」としました。
再任を繰り返している町内会長・自治会長もいる


加古川市(兵庫県)、京都市(京都府)、取手市(茨城県)など、市区町村のアンケート調査結果では「会長の任期は何年ですか?」という尋ね方をしているため、各町内会・自治会の会則で定められている任期を答えています。
質問を変えて「町内会長・自治会長を何年やっていますか?」という内容の場合、結果がかなり変わってくると思います。
ヒラリの地域では、マンションや新しい住宅街など、若い世代が多く住む地域は、アンケート調査結果と同じで任期が「1年」または「2年」で町内会長・自治会長を交代していますが、ヒラリの町内会のように昔から続いている町内会・自治会では、表向きの任期は「1年」または「2年」と決められているにも関わらず、町内会長・自治会長を3年以上(中には10年以上)続けている人がいます。
ヒラリが同じようにアンケートを求められたら「2年です。」(会則で定められているため)と答えます。
ただ、細かい状況を説明できるなら、「2年です。」の後に「でも、実際には町内会長のなり手が他にいないため、5年以上続けています。」とお話します。
会則の役員の任期のところに「再任を妨げない」や「再選を妨げない」とあり、基本的な任期は会則では定められていますが、実際には機能していない状態にある町内会・自治会もあります。



ヒラリの町内会では、町内会長や役員の任期は会則で「2年」と定められていますが、その後に「再選を妨げない。」とありますので、ヒラリは再任を繰り返していて、実質的に「任期なし」の状態が続いています。
町内会長・自治会長の短い任期と長い任期のメリットとデメリット


町内会長・自治会長の短い任期の場合と長い任期の場合の違いについて、ヒラリの経験を元にお話します。
短い任期のメリットとデメリット
町内会長・自治会長の任期が短い場合のメリットとデメリットです。
短い任期のメリット
任期が短いと頻繁に新しい町内会長・自治会長が選ばれるので、新しいアイデアを取り入れやすくなります。
町内会長・自治会長は1年(または2年)で交代できるため、負担が減り、「短い任期なら引き受けてもいいです」と思ってくれる人が増えます。
短い任期のデメリット
町内会長・自治会長の任期が短い場合、長期的な計画を立てることが難しくなることがあります。
やる気があっても、任期が短いとできることに限界がありますし、町内会長・自治会長の仕事を一通り経験できたと思ったら、任期が終わってしまいます。
「面倒ごとは嫌なので、できるだけ仕事をせずに1年(または2年)をやり過ごそう」とモチベーションが低く、定例会議やイベントでも「時間が過ぎるのをただ待つだけ」という状態になる人も出てきます。



ヒラリの地域にある地区連合会では、1年の任期で交代する町内会長・自治会長が半数近くいます。
1年の任期だと全てが初めての経験で、地区連合会としての仕事やイベントについて覚えたと思ったら、任期が終わってしまっています。
長い任期のメリットとデメリット
町内会長・自治会長の任期が長い場合のメリットとデメリットです。
長い任期のメリット
長い任期(3年以上)または任期を超える場合、先々のことを考えて計画を立てることができるため、無理せずに物事を進めることができます。
翌年も翌々年も町内会長・自治会長をすることが予想されるため、地域の仕事に対して「こうやった方がいいんじゃないか」「こうやってやれば効率良くできるんじゃないか」と町内会・自治会の運営方法を改善したり、「どうせやるからにはしっかりやろう」と前向きな気持になれます。
長く町内会・自治会に関わると役員や部長・委員、住民とコミュニケーションを取る機会が増え、信頼関係を築くことができます。



ヒラリは長い間、町内会長をしていますが、同じ町内はもちろん、他の町内の人とも接する機会が多くあります。
地区連合会に集まる他の町内会長・自治会長とも仲良くなり、前向きに活動ができています。
長い任期のデメリット
長い任期の場合、町内会・自治会の運営がマンネリ化しやすくなり、新しいアイデアや改善策が出にくくなったりします。
会合で、若い世代から新しいことを提案されても、自分のやり方を否定されたような気持ちになり、受け入れられなくなる人もいます。
町内会長・自治会長はプレッシャーやストレスが溜まりやすいので、長期間になると1人に負担がかかり過ぎてしまいます。
正解はありませんが、結果的に任期を超えて町内会長・自治会長をするにしても、会則で決められた任期を一つの区切りとして、町内会・自治会で立候補や推薦を募ることをした方がいいんじゃないかなとヒラリは思います。



ヒラリの町内会では町内会長の任期は形骸化していますが、知り合いの町内会では、町内会長の任期(2年)が終わるたびに町内会に立候補や推薦を呼びかけて、誰もいなければ、再任するというきちっとしたルールを作っているところもあります。
町内会長・自治会長以外の役員の任期は?


京都市(京都府)と取手市(茨城県)のアンケート調査結果には、町内会長・自治会長以外(副会長や会計など)の役員に関する任期もありました。
■京都市(京都府)


- アンケート調査期間:令和 3年12月~令和 4年2月
- 引用元:京都市|令和3年度自治会・町内会アンケート報告書
■取手市(茨城県)


- アンケート調査期間:令和5年1月中旬から5月下旬まで
- 引用元:取手市|自治会・町内会等取組アンケート結果
どちらも町内会長・自治会長の任期に関するアンケート調査結果を見てもらえば分かる通り、町内会長・自治会長とそれ以外の役員の任期はほぼ同じで、任期1年と2年がほとんどの割合を占めています。



ヒラリの町内会での規約でも、町内会長・自治会長と他の役員の任期は同じ2年ですが、ほとんどの役員が再任を繰り返しています。
この記事のまとめ
今回は、町内会長・自治会長の任期についてまとめました。
町内会長・自治会長、それ以外の役員(副会長や会計など)の任期は、一般的に1年(長くても2年)です。
ただ、任期があっても、再任を繰り返して、実際には3年以上の長い間、町内会長・自治会長やそれ以外の役員を続けている人がいます。
市区町村のアンケートもありますので、参考してください。



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